ひかりの輪の教義の沿革、オウム真理教の教義との相違点(公安調査庁への反論として)
昨年(2008年)12月1日の観察処分更新請求において、公安調査庁は、「ひかりの輪は麻原彰晃の説いたオウム真理教の教義を広めていることから観察処分対象団体に含まれる」という主張をしていました。
もう少し詳しくいいますと、公安調査庁の定義によれば、観察処分の対象団体とは、
「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従うものによって構成される団体」
となっていますので、ひかりの輪も、麻原・オウムの教義を広めているということを理由に、観察処分の対象団体と主張しているわけです。
しかし、ひかりの輪とオウム真理教の教義とは、全く異なっています。そのことは、すでに「ひかりの輪の教義とオウム真理教の教義との、本質的な相違点」の記事でも述べたとおりですが、ここでは、ひかりの輪が2008年12月22日に公安審査委員会に提出した「意見書」の該当部分をそのまま引用して述べたいと思います。
それは、「意見書」の中の「第4 ひかりの輪とオウム真理教の教義は全く異なるものであること」の箇所(31ページ以降)ですが、以下の4つの章によって構成されています。
〈ひかりの輪という宗教教義の形成は、独自の沿革・歴史を有しており、オウム真理教とは全く別の宗教であること。その創設者は麻原ではなく、上祐らひかりの輪の修行者であること〉
2 オウム真理教にはない、ひかりの輪の新しい教義・教材・修行法
〈ひかりの輪の主たる教義・修行法は、オウムにはなかった新しい教義・修行法であること〉
3 ひかりの輪とオウムの教義には多数の本質的な相違点があること
〈ひかりの輪とオウム真理教の教義には多数の本質的な相違点があること。しかも、その相違点が、オウム真理教の一連の事件の原因に関わる部分であり、ひかりの輪は、麻原と麻原・オウムの教義の問題点を明確に指摘し、否定・修正していること〉
4 ひかりの輪とオウムの教義を同一視する公安調査庁の主張は成り立たないこと
〈公安調査庁の主張は成り立たないこと(公安調査庁の主張・証拠に対する反論)〉
(なお文中にある「乙12」などの記載は、公安審査委員会に一緒に出した証拠の番号です)





